1件の不動産のみを資産として保有する子会社の売却(IFRS第10号及びIFRS第15号に関連)-IFRICニュース2020年6月

IFRS解釈指針委員会ニュース(2020年6月) - 「1つの不動産のみを資産として保有する子会社の売却(IFRS第10号及びIFRS第15号に関連)」については、2020年6月のIFRS-IC会議において審議された内容に更新しています。

「1つの不動産のみを資産として保有する子会社の売却(IFRS第10号及びIFRS第15号に関連)」については、6月のIFRS-IC会議において審議された内容に更新しています。

関連IFRS

IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

概要

以下の前提において、子会社の持分を売却することによって、不動産を顧客に売却する場合、1. 2. が論点となる。

  • 通常の営業の過程で行う取引である。
  • 顧客と契約を締結する以前より、企業は不動産ごとに子会社を設立している。
  • 子会社は不動産と関連する税金資産又は負債のみを有する。
  • 企業は顧客との取引の結果支配を喪失するまでの間、IFRS第10号を適用し子会社を連結していた。

上記のような不動産の売却において、

  1. IFRS第10号を適用して会計処理するのか、IFRS第15号を適用して会計処理するのか。
  2. IFRS第10号を適用して会計処理する場合、子会社売却損益を総額で表示することができるか、純額での表示が要求されるか。

ステータス

審議の状況

IASBは、2020年6月のIASB会議で審議を行い、この論点を作業計画に追加しないことを決定した。

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