会計・監査情報(2019.4-5)

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2019年4月分と5月分の記事を再掲載したものです。

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本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2019年4月分2019年5月分の記事を再掲載したものです。会計・監査ダイジェストは、日本基準、修正国際基準、国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向を簡潔に紹介するニューズレターです。

I.日本基準

1.法令等の改正

最終基準
(1)金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」を公表

金融庁は2019年4月26日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という)を公表した。
本改正は、企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」を踏まえ、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則について所要の改正を行うものである。
本改正は、公布の日(2019年4月26日)から施行され、2019年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用される。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年5月7日発行)


(2)金融庁、企業会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正を公表
金融庁は2019年4月26日、企業会計基準の指定に関して、「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(以下「本改正」という)を公表した。
本改正は、企業会計基準委員会が2019年1月31日までに公表した次の会計基準について、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることとしている。

  • 企業会計基準第21号「企業結合」(2019年1月16日公表)

本改正は公布の日(2019年4月26日)から施行される。


あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2019年5月7日発行)


公開草案
該当なし
 

2.会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし


公開草案
該当なし

3.監査関連

最終基準
該当なし

公開草案
(1)金融庁、株式報酬に係る開示規制の見直し等のための「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を公表

金融庁は2019年4月19日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(以下「本改正案等」という)を公表した。本改正案等の主な内容は次の通りである。

  • 近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬として譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることを踏まえ、株式報酬に係る開示規制の見直しを提案している。
  • 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書における提言を受け、監査人の異動があった場合の臨時報告書における開示内容の拡充を提案している。
  • 電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直しを提案している。

コメントの募集は2019年5月20日に締め切られている。本改正は、公表日以後に公布・施行される予定である。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年4月25日発行)

(2)金融庁、監査基準、中間監査基準、及び四半期レビュー基準の改訂に関する公開草案を公表
金融庁は2019年5月31日、監査基準、中間監査基準、及び四半期レビュー基準の改訂に関する公開草案(以下「本公開草案」という)を公表した。本公開草案の主な内容は次の通りである。

  • 監査の信頼性を確保するための取組みの1つとして、財務諸表利用者に対する監査に関する説明・情報提供を充実させる必要性が指摘されていることを受け、監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務に関する明確化が提案されている。
  • 昨年7月の監査基準の改訂において実施された報告基準に関わる改訂事項について、中間監査基準及び四半期レビュー基準に同様の観点からの改訂を実施することが提案されている。

コメントの募集は2019年7月1日に締め切られている。本公開草案では、監査基準については2020年3月決算に係る財務諸表の監査から、中間監査基準については2020年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、四半期レビュー基準は2020年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から、それぞれ適用することが提案されている。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年6月5日発行)

4.INFORMATION

(1)金融庁、企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)に係る追加資料を公表
金融庁は2019年4月1日、企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)に係る追加資料として、金融庁が経団連で開催した講演資料のほか、有価証券報告書で新たに記載が必要になる株主総利回りの算定シート(Excelファイル)を公表した。
講演資料では、企業情報の開示の充実に向けた最近の取組みの全体像や背景のほか、海外機関投資家からの意見、3月に公表された「記述情報の開示の好事例集」には含まれなかった役員報酬や政策保有株式に関する開示例も紹介されている。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年4月2日発行)

(2)金融庁、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4)を公表
金融庁は2019年4月24日、「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性(『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議』意見書(4))」(以下「本意見書」という)を公表した。
本意見書においては、次回スチュワードシップ・コード改訂などを見据えた当面の課題について、スチュワードシップについては1.運用機関、2.企業年金等のアセットオーナー、3.サービスプロバイダーに関して、コーポレートガバナンスについては1.監査に対する信頼性の確保、2.グループガバナンスの在り方に関して、検討の方向性が示されている。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年4月26日発行)

日本基準についての詳細な情報、過去情報は
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II.修正国際基準

1.修正国際基準に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
(1)金融庁、修正国際基準の指定に関する金融庁告示の一部改正を公表

金融庁は2019年4月26日、修正国際基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(以下「本改正」という)を公表した。
本改正は、企業会計基準委員会が2018年12月31日までに公表した次の修正国際基準について、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とすることとしている。

  • 修正国際基準の適用(2018年12月27日公表)

本改正は公布の日(2019年4月26日)から施行される。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年5月7日発行)

公開草案
該当なし

2.会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし


公開草案

該当なし


修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は

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III.国際基準

1.我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
(1)金融庁、指定国際会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正を公表

金融庁は2019年4月26日、指定国際会計基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(以下「本改正」という)を公表した。
本改正は、国際会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることとしている。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」(2018年10月22日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(2018年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」(2018年10月31日公表)

本改正は公布の日(2019年4月26日)から施行される。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年5月7日発行)

公開草案
該当なし

2.会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

最終基準
該当なし


公開草案
(1)IASB、公開草案「金利指標改革(IFRS第9号及びIAS第39号の改訂案)」を公表

IASBは2019年5月3日、公開草案「金利指標改革(IFRS第9号及びIAS第39号の改訂案)」(以下「本公開草案」という)を公表した。
LIBORの不正操作問題等を契機として進められている金利指標改革により、現行の金利指標の長期的な存続可能性に関する不確実性が近年急速に増大し、財務報告に与える影響が懸念されるようになった。その影響は、現行の金利指標が代替的な金利指標に置き換わるまでの期間に生じる影響と置き換わる際に生じる影響に大別される。本公開草案は、前者に対処するものであり、金利指標の変更にかかわらずヘッジ会計が安定的に適用できるようにするための救済措置を設けることを提案している。
本公開草案の主な提案内容は、以下の通りである。

  • ヘッジ対象とした予定取引に係るキャッシュ・フローの発生可能性の評価を行う際に、今般の金利指標改革による金利指標の影響はないと仮定する。
  • ヘッジ対象とヘッジ手段の将来に向かっての相殺関係の評価を行う際に、今般の金利指標改革による金利指標の影響はないと仮定する。
  • リスク要素が独立して識別可能でなければならないという要求事項をヘッジ関係の開始時にのみ要求し、ヘッジ対象期間を通じた評価を不要とする。
  • 金利指標改革がもたらす不確実性の懸念が解消した時点で適用を終了する。また、一部の開示において、この措置を適用したヘッジ関係は、それ以外のヘッジ関係と区分して開示する。

コメントの募集は2019年6月17日に締め切られている。本改訂は、2020年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用し、かつ、早期適用を認めることが提案されている。


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ポイント解説速報(2019年5月13日発行)

(2)IASB、公開草案(ED/2019/2)「IFRSの年次改善」(2018年 - 2020年サイクル)を公表
IASBは2019年5月21日、公開草案(ED/2019/2)「IFRSの年次改善」(2018年-2020年サイクル)(以下「本公開草案」という)を公表した。
本公開草案は、IFRSの年次改善プロジェクトとして、緊急度が低いものの、必要不可欠とIASBが考えるIFRSの改訂を1年にわたって蓄積し、まとめて改訂を行うために公表されたものである。
このIFRSの年次改善(2018年 - 2020年サイクル)には、以下の4つの基準書に対する改訂案が含まれている。

  1. IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」
    親会社より後に初度適用企業となる子会社が、親会社のIFRS移行日に基づいて親会社の連結財務諸表に含められていたであろう帳簿価額により測定することを選択する場合の対象を、資産及び負債に加え、換算差額累計額にも広げることを提案している。
  2. IFRS第9号「金融商品」
    借手と貸手との間で負債性金融商品の交換又は条件変更が行われた場合に、従前の金融負債の認識を中止するかどうかの定量的判定基準である10%テストに含めるべき手数料及びコストは、借手・貸手間で受け払いされる手数料及び借手又は貸手に代わって受け取った、又は支払われた手数料のみであると明確化することを提案している。
  3. IFRS第16号「リース」
    IFRS第16号に付属する設例13を改訂し、貸手が借手の行う賃借設備の改良に関して、借手に補償を支払うという設例の前提を削除することを提案している。本設例ではこの補償の支払いをリース・インセンティブには該当しないとしていたが、その根拠が明らかでなく、混乱を招くとの指摘がされていた。
  4. IAS第41号「農業」
    IAS第41号第22項を改訂し、公正価値の測定にあたり税金に関するキャッシュ・フローを含めないこととする要求事項を削除することを提案している。これは公正価値測定上の割引率に税前・税後のいずれを使ってもよいとされていることとの平仄を図るものである。

コメントの締切りは2019年8月20日である。IFRS第16号の設例に関する改訂を除き、適用日については、公開草案に対するコメントに基づく再審議において決定される予定である。IFRS第16号の設例の改訂に関しては、IFRS第16号自体の改訂ではないため、移行や適用日に関して何も提案されていない。


あずさ監査法人の関連資料

ポイント解説速報(2019年5月28日発行)

(3)IASB、公開草案(ED/2019/3)「概念フレームワークへの参照の更新(IFRS第3号の改訂案)」を公表
IASBは2019年5月30日、公開草案(ED/2019/3)「概念フレームワークへの参照の更新(IFRS第3号の改訂案)」(以下「本公開草案」という)を公表した。

  1. 取得日時点において認識される資産と負債の定義の参照先である概念フレームワークのバージョンを1989年版のものから2018年版のものに更新する。
  2. IFRS第3号の認識原則の例外として、負債のうち、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」もしくはIFRIC解釈指針21号「賦課金」の適用対象となる負債や偶発負債については、2018年版の概念フレームワークではなく、IAS第37号もしくはIRFIC第21号に基づいて認識する。
  3. 取得企業は、偶発資産を認識できないことについて、IFRS第3号においてより明確化する。

コメントの締切りは2019年9月27日である。


あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2019年6月7日発行)

3.監査関連

該当なし

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IV.米国基準

1.会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

最終基準(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU))
(1)ASU第2019-04号「ASCの改訂:金融商品 - 信用損失(トピック326)、デリバティブ及びヘッジ(トピック815)並びに金融商品(トピック825)」の公表(2019年4月25日FASB)

ASUは、金融商品の分類及び測定(ASU第2016-01号)及び信用損失(ASU第2016-13号)並びにデリバティブ及びヘッジ(ASU第2017-12号)によって改訂される会計基準の内容を明確化するために、以下を含む追加的な改訂を行うものである。なお、本改訂には信用損失に関する移行リソースグループ(TRG)での審議が反映されている。

  • 公正価値を容易に測定できない持分投資については代替的な測定方法(321-10-35-2)が定められており、特定の事象が生じた場合にのみ公正価値での再測定をすればよいとされている。この再測定が「公正価値測定(トピック820)」の開示要求における区分上、「非経常的な公正価値測定」に該当することを明確化する。
  • 償却原価で測定される金融資産に対する予想信用損失の見積りには償却後に予想される回収額も反映することを明確にする。改訂前のトピック326のガイダンスでは、償却処理した金融資産の価値の回復は、実際に回収するまで認識できないとされていた。なお、償却後に予想される回収額は、すでに償却済の額と予想信用損失の見積上見込んだ将来の償却予想額の合計を上回ってはならない。
  • 予想信用損失の見積りは金融資産の契約期間に基づき算定する。ここで、貸手が無条件でキャンセルできない契約上の延長または更新オプションの対象期間は金融資産の契約期間に含まれることを明確にする。改訂前のトピック326のガイダンスでは、延長・更新オプションを契約期間に考慮すべきか不明瞭であった。
  • 担保処分による回収を想定して、予想信用損失の見積りに担保の公正価値を使用する場合、担保の売却にかかるコストを考慮しなければならないことを明確化する。なお、担保の公正価値が報告日時点のものであることとの整合性から、売却コストについても将来の売却であることを前提としての現在価値への割引は行わない。

本ASUの発効日は、その改訂内容ごとに設定されている。
金融商品の分類及び測定についてのASU第2016-01号関連の改訂は、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。早期適用も原則認められる。本ASUの適用に伴う累積的影響額は、ASU第2016-01号の適用日に遡って当該時点の期首剰余金を調整することにより、遡及的に 修正する。但し、公正価値を容易に測定できない持分投資についての代替的な測定方法に関連する改訂は、将来に向かって適用する。
予想信用損失についてのASU第2016-13号関連の改訂は、原則同ASUと同時に適用しその移行措置の対象となる。同ASUをすでに早期適用している場合は、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用開始、一定条件下で早期適用も認められるが、本ASUの適用に伴う累積的影響額はASU第2016-13号の適用日に遡って当該時点の期首剰余金を遡及的に修正する。
デリバティブ及びヘッジについてのASU第2017-12号その他の改訂は、原則同ASUと同時に適用しその移行措置の対象となる。
同ASUをすでに早期適用している場合は、本ASU公表後の最初の事業年度の期首から適用開始、早期適用も認められる。この場合、本ASUをASU第2017-12号の適用日まで遡及的に適用するか、又は将来に向かって適用するかを選択できるが、一部例外事項がある。


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Defining Issues(英語)

(2)ASU第2019-05号「特定の移行措置の導入:金融商品 - 信用損失(トピック326)」の公表(2019年5月15日FASB)
ASUは、金融商品の信用損失にかかる基準改訂(ASU第2016-13号)に関して、従来償却原価で測定していた金融資産につき、基準移行を契機とした公正価値オプションの指定(取消不能)を認めるものである。
本ASUは、ASU第2016-13号をまだ適用していない企業については同ASUと同時に適用開始となり、かつその移行措置の対象となる。
ASU第2016-13号をすでに適用している企業については、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用されるが、本ASU公表後に終了する期中期間からの早期適用も認められ、その場合本ASUの適用に伴う累積的影響額はASU第2016-13号の適用日に遡って当該時点の期首剰余金を遡及的に修正する。


あずさ監査法人の関連資料

Defining Issues(英語)

(3)その他
上記のほか2019年5月31日に、ASU第2019-06号「非公開企業における、のれん及び特定の無形資産に関する代替的取扱いの、非営利事業体への適用の拡充」が公表されている。


公開草案(会計基準更新書案(ASU案))
(1)ASU案「開示の改善」の公表(2019年5月6日 FASB)

ASU案は、SECが開示に関する要求事項を修正・簡素化する最終規則を2018年8月に公表したことを受け、これと平仄を取るべく、表示・開示に関する会計基準書上の規定につき、その改訂・明確化を提案するものである。なお、改訂ポイントは約20点あり、その対象となる会計基準書(ASC)は多岐に亘っている。
コメントの募集は2019年6月28日に締め切られている。本ASU案は、最終基準化後、将来に向かって適用することが提案されているが、適用日については本公開草案に対する関係者からのコメントを基に決定する予定である。


あずさ監査法人の関連資料

Defining Issues(英語)

(2)ASU案「法人所得税(トピック740) - 会計処理の簡素化 - 」の公表(2019年5月14日 FASB)
ASU案は、会計処理の複雑性を削減しようとするFASBのプロジェクトの一環として、法人所得税に関する会計処理の簡素化を提案するものである。提案された改訂のうち主なものは以下の通りである。

  • 税金費用・利得(税務メリット)を損失が生じている継続事業に配分する際、継続事業以外から生じる利益を考慮することは要求しない。
  • 法人所得税要素を含むフランチャイズ税の支払いが必要な企業は、まず法人所得税要素をトピック740に基づき算定したうえで、所得を課税基準としない追加的な部分についての課税負担額をその発生時に会計処理することとする。
  • 期中に予想される税率変更を考慮すること、及び年間損失見込みの水準に関わらず期中損失に係る税金利得(税務メリット)を認識することを企業に求めることにより、期中報告における税金計算を簡略化する。
  • 外国企業に対する投資の会計処理につき持分法の適用を開始もしくは廃止する場合の繰延税金負債の認識・認識の中止にかかる例外規定を廃止する。

コメントの募集は2019年6月28日に締め切られている。本ASU案は、一部の企業を除き、原則として将来にわたって適用することが提案されている。FASBは、適用日及び早期適用が認められるか否かについて、関係者からのコメントを基に決定する予定である。


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Defining Issues(英語)

2.監査関連

該当なし

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人

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