金融庁、株式報酬に係る開示規制の見直し等のための「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等を公表

ポイント解説速報 - 2019年6月21日、金融庁は「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等(以下「本改正令等」という。)を公表しました。

金融庁が、2019年6月21日に公表した「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」の概要を解説します。

1.改正の概要

(1)株式報酬に係る開示規制の見直し

近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬として譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることを踏まえ、以下の全ての条件を満たす譲渡制限付株式の募集又は売出しについて、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とすることとなりました。

  • 交付対象者が発行会社等の役員等に限られている。
  • 発行する株式に一定の譲渡制限期間が設けられている。

(2)「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し

「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書における提言を受け、監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正がされたほか、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由の例示が追加されました。

(3)電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し

開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項が廃止されました。

2.公布・施行日

改正の概要(1)を含む「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」は、2019年6月21日付で公布、2019年7月1日に施行されます。

改正の概要(2)を含む「企業内容等の開示に関する内閣府令」は、2019年6月21日付で公布、同日付で施行されます。

改正の概要(3)が反映された「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」は、2019年6月21日付で公布、同日付で施行されます。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部

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