VATの報告義務、電子マーケットでの商品および電子機器の遠隔販売

マーケットプレイス、プラットフォーム、ポータルサイトまたは同様のツールなどの電子インターフェースを通じて行われる携帯電話、ビデオゲーム機、タブレットPCおよびノートパソコンの遠隔販売に関するVAT規則が成長令(’Decreto Crescita’)に組み込まれ、その適用開始時期が明確になりました。

電子インターフェースを通じて行われる携帯電話、ビデオゲーム機、タブレットPCおよびノートPCの遠隔販売に関するVAT規則が成長令に組み込まれ、その適用開始時期が明確になりました。

2019年4月発行のニューズレターでお知らせした、マーケットプレイス、プラットフォーム、ポータルサイトまたは同様のツールなどの電子インターフェースを通じて行われる携帯電話、ビデオゲーム機、タブレットPCおよびノートパソコンの遠隔販売に関するVAT規則が前述の成長令(’Decreto Crescita’)に組み込まれ、その適用開始時期が明確になりました。具体的には、2021年1月1日から適用されます。

ただし、2019年2月13日から2019年5月1日までの間に該当する取引を行った事業者は、2019年7月中に一定の事項を報告しなければならないこととされています。その一方で、これまで必要と認識されていたVATの納付(2019年第1四半期に行われた取引にかかるVATを2019年4月16日までに(2019年5月16日までに支払う場合は0.4%を追加して)納付)は不要となります。

本法令はまた、電子機器のみならず電子インターフェースを通じて行われるあらゆる商品の販売にVAT関連情報の報告を求めることとしており、具体的には、供給者情報、イタリアで販売した品目の総数およびイタリアで販売した品目の合計販売価格(または平均販売価格)に関する報告を事業者に課すこととしています。その最初の報告期限は2019年7月となることが見込まれています。

なお、イタリア税務当局は、本法令が適用開始となる予定の2020年12月31日までに本法令を施行するための政令を発行するよう指示されています。

また、法令は法律に移行される必要があり、本法令についてイタリア議会は2019年6月30日までに法律に移行する必要があるため、それまでに内容が改正される可能性があることにつきご留意ください。


成長令に規定されたVAT規則の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。
Italy: VAT reporting requirement, remote sales of goods and electronics

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