緊急経済成長対策に係る法令(‘Decreto Crescita’)

2019年4月30日に官報に掲載され、翌5月1日に発効された緊急経済成長対策に係る法令=「成長令(‘Decreto Crescita’)」において、各種の税制優遇措置が導入されています。

2019年5月1日に発効された緊急経済成長対策に係る法令=「成長令(‘Decreto Crescita’)」において、各種の税制優遇措置が導入されています。

  • 一定の有形固定資産に対する超過償却制度の再導入
    2019年4月1日から2019年12月31日までに取得する一定の有形固定資産、もしくは、2020年6月30日までに取得する一定の有形固定資産のうち2019年末までに取得費用の少なくとも20%が事前に支払われている資産については、取得価格の30%までの超過償却額を損金算入することが認められます(適格投資の上限額は250万ユーロ)。
  • 再投資された利益に対する法人税(IRES)率の引下げ
    利益が再投資され、その事業年度の純資産が2018年の純資産額を超える場合には、法人税の計算上、標準税率(24%)ではなく以下の軽減税率が適用されます。
    • 2019年:22.5%
    • 2020年:21.5%
    • 2021年:21%
    • 2022年:20.5%
  • 法人税の計算における固定資産税(IMU)の損金算入
    法人税(IRES)の計算上、その40%までの損金算入が認められている固定資産税の納付額について、2019年は50%、その後段階的に増加し、2022年には70%までの損金算入が認められる見込みです。
  • パテントボックス税制の簡素化
    タックス・ルーリングを通じた税務当局との合意によることなく、納税者自らの計算に基づいて本制度を適用することが可能となります。
  • 合併、分割等の企業再編における資産の時価への洗替え処理の再導入
    2007年予算法により導入されていた合併、分割等の企業再編におけるのれん、有形/無形固定資産等一定の資産の時価への洗替え(ステップアップ)処理が、2022年12月31日までに締結された一定の要件を満たす企業再編取引に対して認められます。


各優遇措置の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。
Italy: Corporate tax incentives include bonus depreciation, reduced rate, patent box changes

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