アルゼンチン:一定の輸入品に対する付加価値税増税、輸入に関する税の増税

2019年4月17日の官報で公布された一般決議第4461/2019号で、一定の物品の輸入に賦課される付加価値税(VAT)の税率が20%(現行10%)に引き上げられることが規定されています。

2019年4月17日の官報で公布された一般決議第4461/2019号で、一定の物品の輸入に賦課される付加価値税の税率が20%に引き上げられることが規定されています。

特定の製品に増税後のVAT税率が適用されるかどうかは、輸入品の関税分類によって決まります。

この一般決議では、増税後のVATは、納税者がVATの免除対象もしくはVATの適用対象外であることを立証していない場合、または輸入品が輸入者によって会計上の固定資産とみなされる場合に適用されることが明確化されています。

詳細については、税務当局(公共歳入連邦管理庁(AFIP))発行のResolucion General 4461/2019(スペイン語)をご参照ください。

KPMGの見解

2018年10月公表の一般決議第4419/2018号には、VAT税率が引き下げられ、一定の状況では実質的にVAT負債がゼロとなる規定が含まれていましたが、当該決議は、従前のVAT税率を再設定する一般決議第4461/2019号に置き換えられました。この変更により、一部の輸入者は、VATのクレジット残高が大幅に増加し、それを仮受VATと相殺することが難しくなる可能性があります。

物品の輸入に関する税の増税

2019年5月6日の官報で公表された法令第332/2019号(Decreto no. 332/2019(スペイン語))で、「統計税(tasa de estadistica)」(物品の確定及び一時輸入に関して適用される税)が2019年12月31日まで2.5%(現行0.5%)に引き上げられることが規定されています。

増税後の税額には下表の上限が適用されます。

課税標準(米ドル) 統計税の上限額(米ドル)
$10,000未満 $150
$10,000~$100,000 $2,500
$100,000~$1,000,000 $25,000
$1,000,000~$5,000,000 $125,000
$5,000,000超 $125,000


この法令により、メルコスール(南米共同市場)加盟国を原産地とする資本財または物品の一時輸入に関して利用可能であった一定の適用除外措置も、2019年12月31日まで停止され、メルコスールからの資本財または物品の輸入は統計税の適用対象となります。

本稿は英語版(原文)のコンテンツを和訳したものです。日本語版と英語版との内容に相違がある場合は英語版が優先されます。

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