金融庁、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4)を公表

ポイント解説速報 - 金融庁は、2019年4月24日に「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性(『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議』意見書(4))」を公表しました。

金融庁が、2019年4月24日に公表した「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の概要を解説します。

スチュワードシップ

1.運用機関
建設的な対話の実質化に向けて、アセットオーナーへの説明責任を果たすとともに企業との相互理解を深める観点から、個別の議決権行使に係る賛否の理由や、企業との対話活動及びその結果やコードの各原則の実施状況の自己評価等に関する説明や情報提供の充実を運用機関に促すことが重要とされます。

2.企業年金等のアセットオーナー
インベストメント・チェーンの機能発揮を促すため、最終受益者の最も近くに位置し、企業との対話の直接の相手方となる運用機関に対して働きかけやモニタリングを行うアセットオーナーの役割が極めて重要とされ、引き続き、経済界をはじめとする幅広いステークホルダーとも連携しながら、企業年金のスチュワードシップ活動を後押しするための取組みを推進することが重要とされます。

3.サービスプロバイダー
(1)議決権行使助言会社において、十分かつ適切な人的・組織的体制の整備と、それを含む助言策定プロセスの具体的な公表が行われるとともに、企業の開示情報のみに基づくばかりでなく、必要に応じ自ら企業と積極的に意見交換しつつ助言を行うことが期待されるとされ、(2)運用コンサルタントが、自らが企業年金等のスチュワードシップ活動をサポートする重要な主体の一つであることを明確化した上で、自らの利益相反管理体制の整備やその取組状況についての説明等を行い、こうした取組みを通じて、インベストメント・チェーン全体の機能向上を図ることが重要とされます。

コーポレートガバナンス

1.監査に対する信頼性の確保
内部監査が一定の独立性をもって有効に機能するよう、独立社外取締役を含む取締役会・監査委員会や監査役会などに対しても直接報告が行われる仕組みの確立を促すことが重要とされます。

2.グループガバナンスの在り方
グループガバナンスの議論において、とりわけ、上場子会社等に関しては、その合理性に関する親会社の説明責任を強化することや、東京証券取引所の独立性基準の見直しも念頭に置いて、支配株主等から独立性がある社外取締役の比率を高めるなど、上場子会社等のガバナンス体制を厳格化することが求められているとされ、こうした議論も踏まえながら、一般株主保護等の観点からグループガバナンスの在り方に関する検討を進めるものとされます。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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