金融庁、株式報酬に係る開示規制の見直し等のための「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を公表
ポイント解説速報 - 2019年4月19日、金融庁は「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(以下「本改正案等」という。)を公表しました。本改正案等に対するコメント期限は同年5月20日とされています。
金融庁が、2019年4月19日に公表した「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の概要を解説します。
1.改正の概要
(1)株式報酬に係る開示規制の見直し
近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬として譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることを踏まえ、以下の全ての条件を満たす譲渡制限付株式の募集又は売出しについて、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とすることが提案されています。
- 交付対象者が発行会社等の役員等に限られている。
- 発行する株式に一定の譲渡制限期間が設けられている。
(2)「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し
「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書における提言を受け、監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正が提案されているほか、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由の例示を追加することが提案されています。
(3)電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し
開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項を廃止することが提案されています。
2.公布・施行日
本改正案等は、パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行予定です。
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部