特定の電子機器の遠隔販売取引に関する新しい規則

欧州連合(EU)の電子商取引指令を国内法に取り込むことを目的として制定された特定の電子商品の遠隔販売に関する規則が政令第135/2018号に規定され、2019年2月11日付法律第12号に移行され、2019年2月12日に官報に掲載されました。

特定の電子商品の遠隔販売に関する規則が政令第135/2018号に規定され、2019年2月11日付法律第12号に移行され、2019年2月12日に官報に掲載されました。

この規則は、原則として、マーケットプレイス、プラットフォーム、ポータルサイトまたは同様のツールなどの電子インターフェースの使用を通じて、携帯電話、ビデオゲーム機、タブレットPCおよびノートパソコンの遠隔販売を進める課税事業者に適用されます。これらのマーケットプレイスまたはプラットフォームでは、最初の販売者から供給を受け(企業間供給)、最終消費者に供給したもの(企業対消費者間供給)としてみなされます。なお、この規則を適用するためには、一定の要件(基準値など)が求められます。

遠隔販売を進める課税事業者は、適切な記録(その供給が課税対象となるEU加盟国の税務当局においてVATの適切な計上を検証するのに十分な記録)を保持し、管理する必要があります。また、これらの記録は10年間、電子的に保存されなければなりません。

なお、この規則の適用開始のタイミングは未だ明らかにされていません。

EUの電子商取引指令に関連する本規則の具体的な内容につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。

Italy: Remote sales of certain electronics, VAT measures

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