英国Autumn Statement 2018 発表

英国政府は、2018年秋期財政報告書(Autumn Statement)を公表しました。

英国政府は、2018年秋期財政報告書(Autumn Statement)を公表しました。

2018年秋期財政報告書の要点、留意事項は、以下の通りです。

企業

  • 2020年4月より、全世界売上が5億ポンド以上の技術系大手企業について収入の2%のデジタルサービス税が課される。
  • 2019年4月より、適格知的財産を有する企業の買収に関して生じたのれんに対する税控除が導入される。
  • 2018年11月7日より、グループ離脱が株式譲渡益免税制度 (SSE)を受ける株式譲渡で行われる場合には、無形固定資産(IFA)のグループ離脱課税は課されない。
  • 2020年4月より、キャピタルロスの相殺がキャピタルゲインの50%までに制限される。
  • 2019年、2020年について年間1百万ポンドの特別即時償却枠(Annual Investment Allowance)が適用される。
  • 2018年10月29日以降に締結される契約について2%の構造物及び建物控除(Structural Buildings Allowance)が適用される。

給与源泉税関係

  • 2020年4月より、IR35が大・中規模会社に拡大適用される。
  • 2020年4月より、国民保険料(NIC)の支払額が年間10万ポンドを下回る事業者は、その受けられる雇用者控除(Employment Allowance)が減額される。

個人

  • アントレプレナー特別控除(Entrepreneurs Relief )が適用されるための必要事業期間が2年に延長され、また、純資産と配当可能利益における最低持分割合が5%に上昇する。
  • Class 2 国民保険料(NIC)は、次の総選挙までは廃止しない。
  • 2019年1月に、非居住者がイングランド及び北部アイルランドにおいて居住用不動産を取得する際に1%の付加印紙税(Stamp Duty Land Tax)を課すことに関する諮問を行う。


詳細(日英併記)につきましては、PDFファイルをご参照ください。

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