改正労働者保護法とIBCの投資奨励のアップデート
タイニューズレター - 2018年12月13日に、退職給付債務に影響を及ぼす法定解雇金の引き上げを含む改正労働者保護法が国民立法議会にて最終承認されました。また、12月11日付で、BOIはIHQ及びITCの投資奨励の停止とIBCの投資奨励の追加を公布しました。
2018年12月13日に、退職給付債務に影響を及ぼす法定解雇金の引き上げを含む改正労働者保護法が国民立法議会にて最終承認されました。
改正労働者保護法のアップデート
改正労働者保護法の主な改正内容は、以下の通りです。改正法の施行日は官報に掲載された日から30日後とされていますので、施行は早くとも来年の1月以降となります。
・雇用主は、勤続年数20年以上の従業員に対して、最終給与の400日分の法定解雇金を支払う義務を有する(現行法では最終給与の300日分の法定解雇金)
・女性従業員は、産前産後休暇を最大で98日取得する権利を有する(現行法では90日)
・全ての従業員は、用事休暇(有給休暇)を少なくとも3日間取得する権利を有する(現行法では無し)
・雇用主は、従業員の雇用終了日から30日以内に残業代を含む給与等を支払わなければならない
・雇用主の変更に際しては、従業員の同意を必要とし、従業員は前雇用主の下で得ていた権利と同等の権利を与えられる(事業譲渡や合併による雇用主の変更も同様)
IBCの投資奨励のアップデート
新たにBOIの投資奨励として導入されたIBC(International Business Center)の業務範囲及び要件は、以下の通りです。旧制度となるIHQ(International Headquarters)及びITC(International Trading Centers)を組み合わせたようなものになりますが、従業員数の要件等が加えられています。
旧IHQの投資奨励 (停止) |
旧ITCの投資奨励 (停止) |
IBCの投資奨励 (新設) |
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業務 範囲 |
関係会社に対する以下のサービス
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関係会社及び第三者に対する仕入・販売取引(卸売に限る) | A.関係会社に対する以下のサービス
B.関係会社及び第三者に対する国際販売取引(卸売に限る) |
要件 |
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※海外の関係会社に対するサービス提供要件については明記されていない |
留意点 |
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KPMGのコメント
会計上の退職給付債務に影響を及ぼす法定解雇金の引き上げを含む改正労働者保護法が、今後、官報掲載日から30日後に施行されることになりました(施行は早くとも2019年1月以降)。
IBCの投資奨励については、BOIからIBCの申請様式も公布されたため、BOIにIBCの投資奨励を申請することが可能な状態となりました。