非金融商品項目の購入又は売却契約の現物決済(IFRS第9号に関連) - IFRICニュース2019年3月 -アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年3月) - 非金融商品項目の購入又は売却契約の現物決済(IFRS第9号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

非金融商品項目の購入又は売却契約の現物決済(IFRS第9号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IFRS第9号「金融商品」

概要

以下の前提において、将来において固定価格で非金融商品項目(具体的にはコモディティ)を購入又は売却する特定の契約にIFRS第9号をどのように適用すべきか。
  • 現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済する契約であり、かつ、「自己使用の例外」の要求事項を満たさないために、IFRS第9号の要求により、当該契約をデリバティブとして認識し、純損益を通じて公正価値で測定した。なお、当該デリバティブ処理につき、ヘッジ会計の指定は行っていない。
  • 企業は、当該契約が非金融商品項目の引渡し・受取りにより決済された時点で、以下の会計処理を行っている。
    (a)非金融商品項目の購入契約の場合、支払った現金に決済日現在のデリバティブの公正価値を加算した金額で、棚卸資産を認識する。
    (b)非金融商品項目の売却契約の場合、受け取った現金に決済日現在のデリバティブの公正価値を加算した金額で、収益を認識する。
  • 企業は、上記の会計処理に加えて、以下の追加の仕訳を行うことは、要求される、若しくは認められるか。
    • デリバティブについて、過去に純損益に認識した利得又は損失の累計額を戻し入れ、対応する修正金額を、収益(売却契約の場合)又は棚卸資産(購入契約の場合)のいずれかで調整する。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • 当該契約は、現金との交換に加えてデリバティブ資産・負債の決済を行うことにより、非金融商品項目の受取り(又は引渡し)を行うことによって、決済される。
  • IFRS第9号における「自己使用の例外」に該当しない契約の会計処理(デリバティブとして会計処理)は、当該例外に該当する契約の会計処理(デリバティブとして会計処理されない)とは異なる。
  • 会計目的上のヘッジ関係として指定された契約の会計処理は、指定されていない契約の会計処理とは異なる。
  • IFRS第9号は、単に契約が最終的に現物決済されるという理由のみで、デリバティブ契約の会計処理を見直す(変更する)ことにつき、容認も要求もしていない。
  • 検討対象とされている追加の仕訳(デリバティブ損益の累積額を戻し入れ、収益又は棚卸資産で調整する仕訳)は、デリバティブとして会計処理を行うというIFRS第9号の要求を実質的に無効化し、存在しない収益又は費用を認識することにつながる。
  • 以上より、IFRS-IC は、IFRS第9号は当該追加の仕訳を行うことを容認も要求もしていないとの結論を下した。
  • なお、IFRS第7号第20項(a)(i)は、IFRS第9号を適用して、強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に係る正味の利得又は損失を開示することを要求しているが、本ケースにおいて、決済時にはデリバティブに係る利得又は損失は生じない。

IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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