取得原価で会計処理される子会社に対する投資:部分的な処分(IAS第27号に関連) - IFRICニュース2019年1月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年1月) - 取得原価で会計処理される子会社に対する投資:部分的な処分(IAS第27号に関連)については、2019年1月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

取得原価で会計処理される子会社に対する投資:部分的な処分(IAS第27号に関連)については、2019年1月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IAS第27号「個別財務諸表」

概要

以下の前提において、企業はIAS第27号に基づく個別財務諸表上、

a)子会社に対する投資の一部処分後に保持する投資について、IFRS第9号第4.1.4項に基づき、公正価値の変動をその他の包括利益に表示する選択を行うことができるか

b)子会社に対する投資の一部処分後に保持する残存投資の取得原価と支配喪失日の公正価値との差額は、純損益に表示するのか、それとも、その他の包括利益に表示するのか


前提条件は以下の通り:

  • IAS第27号第10項を適用し、子会社に対する投資を取得原価で会計処理することを選択している。
  • 子会社に対する投資は、IAS第32号第11項で定義される資本性金融商品に対する投資である。
  • 子会社に対する投資の一部を処分し、投資先に対する支配を喪失する。処分後、投資先に対する共同支配も重要な影響力も有さない。

ステータス

審議の状況

IFRS-ICは、2019年1月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。


(質問 a)

  • IFRS第27号第9項は、子会社、関連会社又は共同支配企業に対する投資の会計処理を除き、個別財務諸表においてすべてのIFRS基準を適用することを要求している。
  • 企業が子会社に対する投資の一部処分後に保持する持分は、子会社に対する投資でも関連会社に対する投資でも共同支配企業に対する投資でもないため、支配喪失時に初めてIFRS第9号を適用する。
  • IFRS第9号第4.1.4項における表示方法の選択は、資本性金融商品に対する投資の当初認識時に適用される。
  • IFRS第9号の範囲に含まれる資本性金融商品に対する投資は、売買目的保有でもなく、IFRS第3号が適用される企業結合における取得企業が認識した条件付対価でもない場合、IFRS第9号第4.1.4項に基づき表示方法を選択できる。
  • よって、当該保持する持分が売買目的保有ではないという前提で、企業は公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択をIFRS第9号を最初に適用する時(すなわち、支配の喪失時)に行うことができる。

IFRS-ICは、2019年1月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。


(質問 b)

  • 支配喪失時に保持する残存投資の取得原価と支配喪失日の公正価値との差額は、概念フレームワークの収益又は費用の定義を満たすため、IAS第1号第88項に基づき、当該差額を純損益に認識すべきである。
  • これは、保持する投資のその後の公正価値変動を純損益に表示するのか、その他の包括利益に表示するのかを問わない。
  • この結論は、類似した項目を扱っているIAS第28号第22項(b)及びIAS第27号第11B項と整合している。

IFRS-ICは、2019年1月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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