外国人就労法に関するアップデート

現行の「外国人就労法(B.E.2551)」及び「外国人就労管理に関する勅令(B.E.2560)」に代わり、「外国人就労管理に関する勅令(B.E.2561)」が2018年3月24日に施行されました。今回の改正により、外国人の就労に関する規制が少し緩和されました。

現行の「外国人就労法」及び「外国人就労管理に関する勅令」に代わり、「外国人就労管理に関する勅令」が2018年3月24日に施行されました。

1.労働許可証が免除となる業務範囲

タイに入国する外国人が「参加者」・「聴講者」の立場で会議・セミナーへ参加する場合は、従来より労働許可証の取得が免除されていましたが、以下の業務についても労働許可証の取得が免除されることになりました。
 

  • (1)会議・セミナーへ「主催者」または「請負者」の立場で参加する場合、(2)「意見の表明」、「講義」、「発表」する立場で会議、研修、ワークショップ、セミナーへ参加する場合、(3)芸術・文化活動を行う場合、(4)スポーツ競技会へ参加する場合、(5)その他、労働省により定められた業務を行う場合
  • ビジネスの立ち上げ、投資活動を行う者または “高度な知識・能力・スキル(別途詳細が規定される予定)” を有する者で、労働省が定めるタイの発展に貢献する業務を行う場合
  • 外国人事業法のもとで認可を受けた事業の外国人代表者

2.緊急業務届による労働許可の期間延長

外国人がタイ国内で15日以内の必要かつ緊急の業務を行う場合、緊急業務届の提出による労働が認められていますが、当該緊急業務が期間内に完了しない場合の取り扱いについて、以下の改正がありました。

(改正前)緊急業務届の延長は認められず、正規の労働許可証の取得が必要
(改正後)最初の期間内に限り、労働省へ緊急業務届の延長申請が可能(最長30日間の滞在)

3.労働許可証への就労地の記載

外国人がタイで就労する場合、労働許可証に記載の就労内容及び就労地に限って就労が可能ですが、同一法人内の複数の事業所で勤務する場合の労働許可証の就労地の記載について、以下の改正がありました。

(改正前)労働許可書に全ての就労地の記載が必要
(改正後)労働許可証に全ての就労地の記載は不要(ただし、タイ国内に複数の事業所をもつ雇用主が、タイ商務省へ全ての事業所を登記している場合に限る)

4.労働省雇用局への届出期限の設定

外国人従業員の雇用開始・終了時の雇用主による労働省雇用局への国籍・就労内容の届出期限について、以下の改正がありました。
 

(改正前)

  • 雇用開始時:明確な規定なし
  • 雇用終了時:雇用終了日から7日以内


(改正後)

  • 雇用開始時:雇用開始日から15日以内
  • 雇用終了時:雇用終了日から15日以内


本規定は外国人従業員に対しても求められるため、期限内の報告を怠った場合には、雇用主・外国人従業員の双方に2万バーツ以内の罰金が科されることがあります。

5.罰則規定の改定

第45条
(1)外国人が労働許可証を取得せずに就労した場合;

(改正前)外国人従業員に対して、5年以下の懲役、もしくは2000バーツから10万バーツまでの罰金、またはその両方が科せられる
(改正後)外国人従業員に対して、5000バーツから5万バーツまでの罰金が科せられる


(2)外国人従業員が有効な労働許可証を有さない、または労働許可証によって許可された業務以外の業務に従事している場合;

(改正前)雇用主に対して、外国人従業員1人当たり40万バーツから80万バーツの罰金を科せられる
(改正後)雇用主に対して、外国人従業員1人当たり1万バーツから10万バーツの罰金を科せられる


(3)雇用主が同様の違反を繰り返した場合;

(改正前)規定なし
(改定後)1年以下の懲役、もしくは5万バーツから20万バーツの罰金、またはその両方が科せられることがある。更に、雇用主は3年間、外国人の雇用が禁じられることがある


第46条
外国人従業員が労働省に緊急業務届出をすることなく、緊急業務を行った場合;

(改正前)外国人従業員に対して、2万バーツから10万バーツの罰金が科せられる
(改定後)外国人従業員に対して、5万バーツ以下の罰金が科せられる

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