コロンビア:デジタルサービスを提供する非居住者の付加価値税(VAT)登録に関する提案

コロンビア国税庁(DIAN)は、デジタルサービス提供者を含む非居住サービス提供者のVAT登録のルールやコンプライアンスに関する規則について提案を行いました。

コロンビア国税庁(DIAN)は、デジタルサービス提供者を含む非居住サービス提供者のVAT登録のルールやコンプライアンスに関する規則について提案を行いました。

コロンビア国税庁(DIAN)は、デジタルサービス提供者を含む非居住サービス提供者のVAT登録のルールやコンプライアンスに関する規則について提案を行いました。
DIANは、提案として2018年6月8日付決議書(000000 06-08-2018)を公表し、クロスボーダーでコロンビア国内にサービスを提供する非居住者についてVATの管理を目的とした登録およびコンプライアンスの要件を提示しています。決議書では、クロスボーダーでサービスを提供する非居住者への新たな「簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度(simplified registration and compliance system)」の適用に関する指針とともに、2016年税制改正で定められたVATの源泉徴収の仕組みについての追加的指針を提案しています。

新ルールは現段階では草案ですが、2018年7月1日の発効を予定しています。
(2018年7月10日現在においても草案のままですが、それでもなお発行は2018年7月1日からを予定しています。)なお、納税者は2018年6月24日までこの規則案についてコメントすることができます。

提案されている規則の全般的範囲

決議書の主な内容は、新たな「簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度」です。この制度により、非居住サービス提供者はVAT納税者としての登録だけでなく、その他情報に係る要件への準拠も求められます。

また決議書では、非居住サービス提供者にVAT源泉徴収の仕組みをどのように適用するのかについて、指針を示しています。しかしながら、サービスがコロンビア国内で提供されて(かつVAT課税対象となって)いるのか、あるいはコロンビア国内では提供されていない(かつVAT課税対象外である)のかを判断する指針が決議書で示されているわけではありません。むしろ決議書は法律で規定されている「サービス受領者の所在地ルール」を単に繰り返し述べているだけであり、このルールに基づいて、サービスの受益者や利用者がコロンビアに税務上の居住地、住所、恒久的施設または経済活動拠点を有している場合には、提供されたサービスに対してVATが課税されます。

VAT源泉徴収の仕組みとの相互作用

コロンビアの2016年税制改正で、VATの源泉徴収について2つの仕組みが導入されました。

  • 「共通制度(common regime)」に基づき、(VAT課税対象のサービスを提供しているなどの理由で)VAT目的で登録されているコロンビアの事業体は、非居住サービス提供者からVATを源泉徴収しなくてはなりません。決議書では、「共通制度」の下で未登録のコロンビアの顧客にVATの課税対象となるサービスを供給する非居住サービス提供者については、この登録要件から除外することを提案しています。この場合、非居住サービス提供者は、簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度の対象となります(以下で説明しています)。
  • 2つ目の源泉徴収の仕組みは、電子的支払手段(例:クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード)を発行する金融機関を通じて管理され、特定のデジタルサービス(例:視聴覚メディアサービス、オンライン広告)に対してのみ適用します。なお、この源泉徴収制度は当該決議書に記載されていません。

簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度

既述のとおり、決議書では、VAT源泉徴収の仕組みの対象外となっている非居住サービス提供者に対して、簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度を設けることを提案しています。提供されるサービスの価値に関わらず、コロンビア国内でサービスを提供するすべての非居住者に新制度が適用されます。

簡素化された登録手続きおよびコンプライアンス制度の下で、非居住サービス提供者はDIANにオンライン登録し、納税者番号(TIN)を受け取ります。非居住サービス提供者はいったん登録を行えば、VAT課税対象の取引を2ヵ月間行った場合、納税申告書を隔月で提出することになります。隔月として初回の期間は、2018年7・8月期です。

納税者はVAT申請書をオンライン上で入手し、DIANが納税申告書提出のための申告番号と申告日を与えます。VATは、コロンビア財務省の国際銀行口座に支払われることになりますが、決議書には具体的な支払方法や登録方法に関する指針が示されていません。

また、非居住のVAT納税者は顧客に対して、特に以下の情報を含む関係書類の提供が求められます。

  • サービス提供者の名称および居住国・地域の納税者番号(TIN)
  • コロンビアのサービス受益者または利用者の名称およびID
  • 提供されるサービスの詳細
  • 取引価値の合計額(コロンビア・ペソ建)
  • 支払VATを含む金額(コロンビア・ペソ建)

なお、コロンビアの顧客に提供されるサービスには付加価値税(標準税率19%)を上乗せする必要があります。

本稿は英語版(原文)のコンテンツを和訳したものです。日本語版と英語版との内容に相違がある場合は英語版が優先されます。

Colombia: VAT registration proposed for non-resident service providers, digital services

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