土地に係る借入コスト(IAS第23号に関連) - IFRICニュース2018年9月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2018年9月) - 土地に係る借入コスト(IAS第23号に関連)については、2018年9月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

土地に係る借入コスト(IAS第23号に関連)については、2018年9月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IAS第23号「借入コスト」

概要

以下の前提条件のもとで、企業は、ビルの建設を開始した時点で、建設底地である土地に対する支出に係る借入コストの資産化を終了すべきか。若しくは、ビル建設中も土地に対する支出に係る借入コストの資産化を継続すべきか。

  • 企業は土地を取得・開発し、その後、その土地の上にビルの建設を行う。
  • 土地及びビルは適格資産の定義を満たす。
  • 企業は土地及びビルに対する支出に充当するために、一般目的の資金借入を利用する。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2018年6月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • 企業にとっての土地の意図した使用が何であるのかを検討する必要がある。土地及びビルは、所有(→有形固定資産)、賃貸・資本増価(→投資不動産)又は販売(→棚卸資産)を目的として、使用される。本ケースの場合、企業にとっての土地の意図した使用は、単にその上にビルを建設することではなく、上述の所有、賃貸・資本増価又は販売を目的とするものである。
  • 企業は、IAS第23号第24項を適用し、ビルの建設中、土地をその意図した目的のために使用することができるかどうかを検討する必要がある。もし、できないのであれば、土地に対する支出に係る借入コストの資産化をいつ終了すべきかの判断にあたり、企業は土地とビルを一括して評価する必要がある。本ケースの場合、土地及びビルの全体について、その意図した使用(若しくは販売)のために必要なすべての活動が実質的に完了するまでは、土地部分のみを取り出して、意図した使用(若しくは販売)のための準備が完了したとはいえない。

IFRS-ICは、2018年9月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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