金融庁、監査報告書における「監査上の主要な検討事項」記載を求める「監査基準の改訂に関する意見書」を公表

会計・監査ニュースフラッシュ - 金融庁が、2018年7月6日に公表した「監査上の主要な検討事項」記載を求める「監査基準の改訂に関する意見書」の概要を解説します。

金融庁が、2018年7月6日に公表した「監査上の主要な検討事項」記載を求める「監査基準の改訂に関する意見書」の概要を解説します。

1.本改訂基準の概要

今回改訂された監査基準(以下「本改訂基準」という。)は、近時、監査の信頼性を確保するための取組みの一つとして財務諸表利用者に対する監査に関する情報提供を充実させる必要性が指摘されていることから、「監査上の主要な検討事項」を監査報告書に記載する監査基準の改訂が国際的に行われてきていること等を踏まえ、企業会計審議会で検討を行った結果として公表されたものです。

2.本改訂基準の内容

「監査上の主要な検討事項」の導入

本改訂基準では、監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から「特に注意を払った事項」を決定し、その中からさらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」を決定することとされています。

また、その上で、監査人が決定した「監査上の主要な検討事項」について、監査意見とは別に監査報告書に独立した区分を設け、以下の記載を行うこととされています。

  • 「監査上の主要な検討事項」の内容
  • 監査人が当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、「監査上の主要な検討事項」であると決定した理由
  • 監査における監査人の対応

報告基準に関わる「監査上の主要な検討事項」以外の改訂

本改訂基準では、財務諸表利用者の監査及び財務諸表への理解を深めるとともに、国際的な監査基準との整合性を確保する観点から、主に以下の改訂がされています。また、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても、今後、同様の観点からの改訂を検討することが必要である旨、言及されています。

  • 「監査人の意見」を監査報告書の冒頭に記載し、新たに「意見の根拠」区分を設ける。
  • 「経営者の責任」を「経営者及び監査役等の責任」と変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する。
  • 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、監査報告書に追記するとしていた継続企業の前提に関する事項について、独立した区分を設けて記載するとともに、継続企業の前提に関する評価及び開示に関する経営者の責任、監査人の当該評価及び開示を検討する責任の記載をそれぞれ追加する。

3.実施時期等

本改訂基準では、「監査上の主要な検討事項」について、2021年3月決算に係る財務諸表の監査からの適用する一方、それ以前の決算に係る財務諸表の監査から適用することを妨げないとされています。
他方、報告基準に関わる「監査上の主要な検討事項」以外の改訂事項については、2020年3月決算に係る財務諸表の監査から適用するとされています。

また、関係法令において、「監査上の主要な検討事項」の適用範囲その他の基準の改訂に伴う所要の整備を行うことが適当とされているほか、日本公認会計士協会において実務の指針を作成することが要請されるとされています。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部

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