ASBJ、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表

会計・監査ニュースフラッシュ - 企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成30年3月30日に、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成30年3月30日に、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表しました。

我が国ではこれまで収益認識に関する包括的な会計基準の開発が行われてこなかった一方で、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しています。
これらの状況を踏まえ、ASBJは、我が国においても収益認識に関する包括的な会計基準の策定が必要と考え、今般、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性の観点からIFRS第15号をベースとしつつも、それに我が国における実務慣行等を勘案し比較可能性を損なわせない範囲で調整を加える形で、本会計基準を策定し公表しました。

ポイント

会計処理

  • IFRS第15号と同様に、収益を認識するための5ステップモデルを採用する。
  • IFRS第15号で規定されている「契約コスト」については、本会計基準から除く。
  • 本会計基準には、IFRS第15号の規定に拠らず、主に代替的な取扱いとして追加された独自の規定を含む。

開示

当面(本会計基準を早期適用した場合を含む)は、必要最低限の定めを除き基本的に注記事項を定めないこととし、本会計基準が強制適用される時までに、注記事項の定めを検討する。

適用時期

原則として平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとし、別途早期適用の定めを設ける

PDFの内容

  1. 本会計基準の概要
    本会計基準の範囲
    会計処理
    1.契約資産
    2.契約負債及び債権
    3.その他のガイダンス及び設例
    4.現行のIFRS第15号との差異
    開示
  2. 適用時期等
    適用時期
    経過措置

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