短期借入金及び信用枠の分類(IAS第7号に関連) - IFRICニュース2018年6月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2018年6月) - 短期借入金及び信用枠の分類(IAS第7号に関連)については、2018年6月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

短期借入金及び信用枠の分類(IAS第7号に関連)については、2018年6月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」

概要

以下の前提条件のもとで、信用枠が付された短期の借入をキャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の内訳に含める(つまり、マイナス残の現金及び現金同等物として控除する)べきか。

  • 短い期間(例 14日)での事前通知で返済が要求される短期の借入金及び信用枠(以下、「短期の取決め」)。
  • 企業は、当該短期の取決めを資金管理のために利用する。
  • 当該短期の取決めの残高がマイナス(借越)からプラスまで変動することは多くない。

ステータス

IFRS-ICの暫定的決定

IFRS-ICは、2018年3月及び6月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • 一般的に銀行借入は財務活動とされている。銀行借入をキャッシュ・フロー計算書上、現金及び現金同等物の構成要素に含めるのは、IAS第7号第8項に記述されている特殊な状況、すなわち当該借入が要求払債務であり、かつ、企業の資金管理の不可分な一部となっている場合におけるマイナス残高(借越)のみである(IAS第7号第8項)。
  • 資金管理には、投資又はその他の目的ではなく、現金及び現金同等物を短期の支払債務に充当するために管理することが含まれる(IAS第7号第7項、第9項)。銀行との短期の取決めが企業の資金管理の不可分な一部となっているかどうかの評価は、事実と状況による。
  • 銀行との短期の取決めに基づく残高がマイナス(借越)とプラスの間で頻繁には変動しない場合、当該短期の取決めは企業の資金管理の不可分の一部を構成しておらず、むしろ、資金調達の一形態となっていることを示唆する。

IFRS-ICは、本件における短期の取決めは、キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の内訳には含まれないという結論を下した。なぜなら、本件における短期の取決めは要求払債務ではなく、また残高がマイナス(借越)からプラスまで変動することは多くないとあることから、この取決めは資金管理の不可分の一部としてより資金調達として機能していると考えられるためである。

なお、企業は現金及び現金同等物の内訳を開示し、キャッシュ・フロー計算書におけるこれらの金額と、財政状態計算書上で対応する項目との調整表並びに現金及び現金同等物の内訳を決定する際に採用している方針を開示する必要がある(IAS第7号第45項及び46項)。

IFRS-ICは、2018年6月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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