ASBJ、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表

会計・監査ニュースフラッシュ - 2018年3月14日にASBJより公表された実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の概要について解説しています。

2018年3月14日にASBJより公表された実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の概要について解説しています。

ハイライト

本実務対応報告は、平成28年に改正された「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)に規定される仮想通貨を対象として、必要最小限の項目について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的としています。なお、自己(自己の関係会社を含む)の仮想通貨を発行した場合の会計処理については本実務対応報告では扱っていません。

1.会計処理

(1)期末における仮想通貨の評価
期末において保有する仮想通貨は、以下のように会計処理することとされています。

  • 活発な市場が存在する場合
    市場価格に基づく価額を貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。
  • 活発な市場が存在しない場合
    取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込額との差額は当期の損失として処理する。
    なお、前期以前の損失処理額について、当期に戻入は行わない(切放法)。
  • 活発な市場の判断規準
    継続的に価格情報が提供される程度に、十分な数量及び頻度で取引が行われている場合は活発な市場と定義されている。仮想通貨の種類、過去の取引実績及び仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の状況等を勘案し、実態に応じて判断する。


(2)売却損益の認識時点
仮想通貨の売却損益は、当該仮想通貨の売買の合意が成立した時点で認識することとされています。


(3)仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理
本実務対応報告では、仮想通貨交換業者(資金決済法第2条第8項に規定する仮想通貨交換業者)が預託者から預かった仮想通貨について、自己が保有するものとは別に仮想通貨を資産計上するとともに、同額を返還義務として負債計上することとされています。期末時には、活発な市場の有無に応じて、自己が保有する仮想通貨と同様の方法により預かった仮想通貨を評価し、その同額で負債も評価することで、当該仮想通貨からは損益を認識しません。

2.開示

(1)表示
仮想通貨の売却取引に関して、売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示することとされています。


(2)注記事項
次の事項を注記することとされています。なお、仮想通貨の貸借対照表価額の合計額が資産総額に比して重要でない場合、注記を省略することができます。

  • 保有する仮想通貨
    • 貸借対照表価額の合計額
    • 活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額
  • 預かっている仮想通貨
    • 貸借対照表価額の合計額

3.適用時期

本実務対応報告は、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用するものの、本実務対応報告公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することができます。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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