Country by Country Report に関する通知義務

国別報告書に関するOECDモデル法令3条に基づき、イタリア法人が国別報告書の作成/提供義務者でなくとも、所属する多国籍企業グループの最終親会社等の他国の税務当局に対する国別報告書の提出状況につき、イタリア税務当局に対して通知しなければならないこととされています。

国別報告書に関するOECDモデル法令3条に基づき、イタリア法人が国別報告書の作成/提供義務者でなくとも、所属する多国籍企業グループの最終親会社等の他国の税務当局に対する国別 ...

OECDとG20との共同プロジェクトとして知られる税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトに関連して、同プロジェクト行動13(移転価格文書化)の実行について定めた省令(Decreto Ministeriale)が2017年2月にイタリア経済財政省によって制定されたました。その省令において、同プロジェクト行動13のうち多国籍企業グループが作成する国別報告書(CbCR: Country by Country Report)について、その提供義務者、報告事項ならびに提供期限等が規定されました。またイタリア法人が日本企業の子会社等であり、日本の親会社が特定多国籍企業グループ(直前会計年度の連結収入金額が750Mユーロ以上(日本では「1,000億円以上」と規定))の最終親会社である場合には、日本の親会社が国別報告書の作成/提供義務者となるため、イタリア法人は国別報告書の作成/提供義務者とはなりません。

これらのこと等については4月のニューズレターですでにお知らせしたとおりですが、一方で、国別報告書に関するOECDモデル法令3条に基づき、イタリア法人が国別報告書の作成/提供義務者でなくとも、所属する多国籍企業グループの最終親会社等の他国の税務当局に対する国別報告書の提出状況について、イタリア税務当局に対して通知しなければならないこととされています。

各国における国別報告書に関する通知要件の概要、期限等につきましては、KPMGオランダが作成したレポート(英語)をご参照ください。

イタリアにおける通知期限は、12月決算法人の場合、2016年12月期の国別報告書については、確定申告書の提出期限である2017年10月31日(火)とされていますのでご留意ください(2016年12月期については、通常、期末から9ヵ月以内とされている法定申告期限が一旦15日間延長された経緯があるため、リンク先のレポートには2017年10月16日(月)と記載されています。

しかしその後、税務当局によってその期限がさらに延長され、現時点においては本年に限り、期末から10ヵ月以内とされています)。

なお、この通知義務に関連し、税務専門家等から日本の親会社における国別報告書の提供状況について問合せを受けた場合には、日本の親会社にその状況を確認し、イタリア税務当局に対する通知の失念がないよう、税務専門家等に適宜報告されることをお薦めします。

Country-by-country reporting: Timeline of notification requirements per country

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