法人税法及び租税特別措置法では、中小企業向けに、各種の優遇措置を設けている。その対象者は、優遇措置の種類によって、法人税法に規定される「中小法人」又は租税特別措置法に規定される「中小企業者」とされている。
1. 範囲(主なもの)
1)期末資本金の額が1億円以下の普通法人
ただし、以下のものを除く。
2)資本又は出資を有しない普通法人
2. 「中小法人」を適用対象者とする優遇措置の例
※ 租税特別措置
1. 範囲(主なもの)
1)資本金の額が1億円以下の法人
ただし、以下のものを除く。
※ 資本金の額が1億円を超える法人、大法人(資本金の額が5億円以上である法人等)による完全支配関係がある法人、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人等
2)資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
2. 「中小企業者」を適用対象者とする優遇措置(租税特別措置)の例
※ 上記1.1)に該当するか否かの判定の際、独立行政法人中小企業基盤整備機構が所有している株式のうち一定の要件を満たす部分は、大規模法人に所有される株式の範囲から除外される。
2019年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人並みの所得を得ていると認められる法人(適用除外事業者)は、中小企業向けの優遇措置(租税特別措置)のうち一定のものの適用を受けることができないこととされている。
1. 「適用除外事業者」の範囲
その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(基準年度)の所得の金額の年平均額※が15億円を超える法人
※ 年平均額 = 各基準年度の所得の金額の合計額/各基準年度の月数の合計数×12
(設立後3年を経過していない等の事由がある場合には、一定の調整を行う。)
2. 適用対象者から「適用除外事業者」が除かれている優遇措置(租税特別措置)の例
「青色欠損金の繰戻し(不適用対象法人からの除外)及び「交際費等の損金不算入(定額控除限度額までの損金算入)」については、適用対象者から「適用除外事業者」を除く措置の対象とはなっていない。
参考
ビジネスキーワード「青色欠損金の繰越し・繰戻し」「交際費等の損金不算入制度」「試験研究費の税額控除」「賃上げ及び投資の促進に係る税制」
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