「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の公表について
会計・監査ニュースフラッシュ - 2017年3月31日、金融庁は『「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)』(以下「コード」)を公表しました。
2017年3月31日、金融庁は『「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)』(以下「コード」)を公表しました。
2016年12月15日に、コード(案)を公表し、2017年3月31日まで意見募集を行っており、確定したコードの公表とともに、寄せられた意見の概要とそれに対する回答を公表している。
コード(案)からの実質的な変更点はないことから、次のとおり、コード(案)に寄せられた意見及びその回答に基づき、コードの考え方等について説明する。
ポイント
- 「監査法人のガバナンス・コード」が確定し、これに併せて、パブリックコメントの概要とそれに対する回答が各原則の解釈を明確化する観点等から公表されている
- 金融庁では、コードを採用する監査法人を一覧として公表するとしている
I. パブリックコメントに対する回答に基づくコードの考え方
(1)コードの適用(前文)
コードは、大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されており、それ以外の監査法人において自発的に適用されることを妨げるものではなく、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等において、組織としての監査の品質の確保に向けた取組状況の評価が円滑に行われるための一助となるものである。大手監査法人以外の監査法人においても、その規模・役割等を勘案し、自発的に適用を判断していくものであるとしている。
また、コードは監査法人の組織的な運営に関する原則を規定したものであり、コード自体が、規制・検査・処分等の直接の規準となるものではないとしている。
(2)各原則の解釈の明確化
各原則に対して、解釈を明確化する観点等から、パブリックコメントに対する回答として、次表のような説明が行われている。
監査法人が果たすべき役割【原則1】
<指針1-5> 監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置付けについての考え方を明らかにすべきである。 |
<グループの範囲>
<非監査業務の位置付けについての考え方の明示>
|
外部の第三者の知見の活用【原則3】
<指針3-3>
|
<第三者の役割>
<意見交換する株主等>
|
業務運営【原則4】
<指針4-4> <指針4-5> |
<監査リスク等の内容>
<内部及び外部からの通報に関する方針と手続>
|
透明性の確保【原則5】
<指針5-1> <指針5-2>
|
<開示媒体>
<開示内容等>
|
II. コードを採用する監査法人の公表
コードの公表を受け、金融庁では、コードを採用する監査法人を一覧として公表するとしている。