納税者も認めていた収益の隠匿に対するペナルティの取消し事例

India News - 納税者も認めていた収益の隠匿に対するペナルティが取消されました。

納税者も認めていた収益の隠匿に対するペナルティが取消されました。

デリー高等裁判所は、Mitsui Prime Advanced Composites India Pvt. Ltd.(以下、「納税者」)の件において、税務当局の訴えを退け、Income-tax Act, 1961のSection 271(1)(c)に基づきペナルティを取り消した裁判所の命令を支持しました。

高等裁判所は、納税者の主張は新しい製造事業についてのものであり、納税者がその便益、利益の申告を怠ったことそのものは、税務当局が考えているようなSection 271(1)(c)のExplanationの自動的な推定適用の要因にはあたらないとの見解を示しました。

(Tax Flash News-英語原文はこちら)
Penalty for concealment of income is to be deleted even though adjustment made by the TPO is accepted by the taxpayer(English PDF:333kb)

担当者:笠間 智樹、大谷 尚功

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