国税庁は3月1日、「財産評価基本通達」の一部改正(案)について、パブリックコメントを実施することを公表しました。(意見募集期間:3月1日から3月30日まで)
電子政府の総合窓口(e-Gov)- パブリックコメント(意見募集中案件)
「『財産評価基本通達』の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」
上記のページに掲載されている「別紙2 通達新旧対照表(案)」(PDF 850.5KB)には、2016年12月22日に閣議決定された「平成29年度税制改正の大綱」(PDF 694.4KB)の「二 資産課税 6 その他(国税)(6)相続税等の財産評価の適正化」において示されている、以下の見直しの内容が反映されています。
1. 類似業種比準方式
2. 評価会社の規模区分の金額等の基準
上記の見直しは、税制改正大綱において、2017年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されることが示されていたもので、「別紙1 『財産評価基本通達』の一部改正(案)の概要」(PDF 76.9KB)に記載されている適用時期も、税制改正大綱と同様です。
(税制改正大綱には、2018年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用される改正点(広大地の評価方法の見直し及び株式保有特定会社の判定基準の見直し)の記載もありますが、今回公表された「『財産評価基本通達』の一部改正(案)」には含まれていません。)
KPMG Japan e-Tax News No.130 掲載