FATCA規則及びQI/FFI契約書(最終版)の公表

2016年12月30日、米国財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、いくつかの規則パッケージを連邦公報に公表しました。

2016年12月30日、米国財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、いくつかの規則パッケージを連邦公報に公表しました。

規則パッケージ

  • 外国人に支払われる特定の米国源泉所得に係る源泉徴収税
  • 特定米国人に対する支払に関する情報報告とバックアップ源泉徴収
  • 外国金融機関(FFI)による情報報告及びFFIと非金融外国法人に対する特定の支払に係る源泉徴収に関するポートフォリオ利子取扱規則

同時に、IRSは、以下についても公表しています。

  • Revenue Procedure 2017-16 [PDF 226 KB] - FFI契約書(最終版)
  • Revenue Procedure 2017-15 [PDF 558 KB] - 適格仲介人(QI)源泉徴収契約(QI契約書最終版)

上記規則パッケージ及びRevenue Procedureの主な内容は以下の通りです。

  • 最終及び暫定規則(T.D. 9808)は、外国人に支払われる特定の米国源泉所得に係る源泉徴収税、特定米国人に対する支払に関する情報報告及びバックアップ源泉徴収、並びに非居住外国人(個人・法人)に支払われるポートフォリオ利子に関するものです。規則前文の序論によれば、この303頁に亘る規則条文により、2014年3月に公表された規則案は軽微な修正のみで最終化され、対応する暫定規則は取り下げられることになります。また、内国歳入法第3章に基づく追加ルールを提供する暫定規則も存在します。
  • 別に公表されている最終及び暫定規則(T.D. 9809)は、米国口座及びFFIと非金融外国法人に対する特定の支払に係る源泉徴収に関するFFIによる情報報告に関して、米国内国歳入法第4章(1471条から1474条)に基づいて規定されています。これらの規則は、FFIによる情報報告及びFFIと非金融外国法人に対する特定の支払に係る源泉徴収に関するものです。前文の序論によれば、この286頁に亘る規則条文により、2014年3月に公表された規則案は一部修正されて最終化され、対応する暫定規則は取り下げられることになります。
  • 米国内国歳入法第4章に基づく規則案(REG-103477-14)は、特定の事業体に係る内部検証及びIRS認証の要件とFFIによる報告に関するものです。これら68頁に亘る規則案は、検証要件(コンプライアンス認証を含む)及び特定のFFIの代理でFATCAデュー・デリジェンス、源泉徴収、及び報告要件を実施すること、または特定の非金融外国法人の代理でFATCAデュー・デリジェンス、及び報告義務を実施することに同意する事業体に関する債務不履行事象について規定しています。また、これらの規則案には、以下についても規定されています。
    1. 受託者確認済み信託の特定の受託者のIRSによるレビューのための認証要件と手続及び登録型みなし遵守FFIによる定期認証のIRSによるレビューのための手続
    2. 参加FFIのコンプライアンス認証の要件に対する将来的な修正のための手続
    3. 統合コンプライアンスグループのメンバーである参加FFIのための認証の要件
  • 規則案(REG-134247-16)は、外国人に支払われる特定の米国源泉所得に係る源泉徴収税と外国人による所得税の還付または控除のための特定の要求に係る要件に関する最終規則の特定の条文を修正するために、暫定規則(T.D. 9808)を相互参照しています。

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