企業版ふるさと納税とは、地方公共団体が地方創生のために効果的な事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げてその事業を推進することができるよう設けられた税額控除の優遇措置をいう。
青色申告書を提出する法人が、2025年3月31日までに、地域再生法の認定地方公共団体が行った、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金※)を支出した場合に、その支出した日を含む事業年度において、その特定寄附金の合計額(A)について以下の税額控除の適用を受けることができる。
※ その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものは除かれる。
<2020年3月31日前に開始する事業年度>
法人事業税額 |
(A)× 10% |
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法人住民税額 |
(A)× 20% |
法人税額 |
以下のうち、いずれか少ない金額 (上限:法人税額の5%)
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なお、企業版ふるさと納税による法人の税負担軽減は、地方公共団体に対する寄附金としてその全額が損金の額に算入されることによる税負担の軽減(法人実効税率を30%とした場合には、寄附金の30%)及びこの制度による税額控除(全額控除が可能な場合、寄附金の30%)となり、合計で寄附金の約60%に及ぶこととなる。
<2020年4月1日以後に開始する事業年度>
法人事業税額 | (A)× 20% (上限:法人事業税額の20%) |
法人住民税額 (法人税割額) |
(A)× 40% (上限:法人税割額の20%) |
法人税額 | 以下のうち、いずれか少ない金額 (上限:法人税額の5%)
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なお、企業版ふるさと納税による法人の税負担軽減は、地方公共団体に対する寄附金としてその全額が損金の額に算入されることによる税負担の軽減(法人実効税率を30%とした場合には、寄附金の30%)及びこの制度による税額控除(全額控除が可能な場合、寄附金の60%)となり、合計で寄附金の約90%に及ぶこととなる。
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