IASB、「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」の公表

IFRSニュースフラッシュ - 国際会計基準審議会(IASB)は、2018年10月22日に最終基準「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」を公表しました。

国際会計基準審議会(IASB)は、2018年10月22日に最終基準「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」を公表しました。

国際会計基準審議会(IASB)は、2018年10月22日、「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」(以下「本改訂」)を公表しました。本改訂は、IASBが2016年6月に公表した公開草案(ED/2016/1)「事業の定義及び従来保有している持分の会計処理(IFRS第3号及びIFRS第11号の改訂案)」(以下「2016年公開草案」)について寄せられたコメントを踏まえ、審議を重ねた結果として、IFRS第3号「企業結合」の改訂に関する部分について公表されたものです。
企業は、本改訂を2020年1月1日以後に開始する最初の事業年度の期首以後が取得日となる企業結合及び資産の取得に適用しなければなりません。本改訂を早期適用する場合には、その旨を開示しなければなりません。

要約

本改訂における主な変更点は以下のとおりです。

  • 活動及び資産の組み合わせが事業に該当する場合は、最低限、アウトプットを創出する能力に、組み合わされて重要な寄与をもたらすインプット及び実質的なプロセスを含まなければならないことが明確化されました。
  • 事業に該当するか否かの評価において、市場参加者が、欠けている要素(インプットまたはプロセス)を置きかえて、引き続きアウトプットを創出することができるか否かの評価が削除されました。
  • 実質的なプロセスを取得したか否かの評価に有用なガイダンスと設例が追加されました。
  • 事業の定義及びアウトプットの定義について、顧客に提供される財またはサービスに焦点があてられ、また、コストを低減する能力に関する記述が削除されたことにより、定義が狭められました。
  • 資産及び活動の組合せが事業か否かの評価に関して、単純化された評価方法(コンセントレーション・テスト)が新たにが容認されました。この選択は、任意に実施可能なテストであり、取引またはその他の事象ごとに選択できます。

PDFの内容

  1. 要約
  2. 改訂の背景
  3. 改訂の内容
  4. 経過措置及び適用日

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