法務省、修正国際基準に従った連結計算書類の作成を許容する「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」を公布

平成28年1月8日、修正国際基準に従って連結計算書類を作成することを許容するため、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うとともに、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行に伴う会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)の改正等を追加的に行う省令が公布されました。

平成28年1月8日、修正国際基準に従って連結計算書類を作成することを許容するため、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うとともに、会社法の一部を改正する法律 ...

以下の平成27年11月6日に公表された省令案から変更ありません。

改正の趣旨

平成27年6月30日に企業会計基準委員会(ASBJ)が「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を公表したことに伴う、同年9月4日の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)等の改正を受けて、所定の株式会社について修正国際基準に従って連結計算書類を作成することを許容するため、会社計算規則の改正を行うとともに、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う会社法施行規則の改正等を追加的に行うものです。

主な改正等の内容

連結財務諸表規則第94条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる旨の規定等が追加されています。
なお、当該規定により修正国際基準に従って連結計算書類を作成した場合、その旨を注記することが求められます。

経過措置

本省令は、公布の日(平成28年1月8日)から施行されています。ただし、修正国際基準に従った連結計算書類の作成については、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度から適用することができ、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によるとする経過措置が設けられています。

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