様式 W-8 IMY インストラクション 最終版公表

6月19日、米国内国歳入庁(IRS)は、様式 W-8 IMY 「米国の源泉徴収および報告に関する外国仲介人、外国フロースルー事業体、または特定米国支店の証明書」(2014年用) に関するインストラクションの最終版をウェブサイトに公表しました。

6月19日、米国内国歳入庁(IRS)は、様式 W-8 IMY 「米国の源泉徴収および報告に関する外国仲介人、外国フロースルー事業体、または特定米国支店の証明書」 ...

なお、様式自体の最終版は、4月30日に公表されています。(様式W-8IMY、W-8EXPの最終版を公表

インストラクションは16ページで構成され、主なポイントは以下のとおりです。

  • FATCAの下では、参加FFIと一定の登録型みなし遵守FFIに該当する場合、米国内国歳入法第3章および第4章に基づく源泉徴収の対象となる支払いの有無に関わらず、米国人口座保有者を特定することが求められています。
  • 米国源泉徴収義務者とFFIは、2014年7月1日以降、一定の支払いに対し、FATCAにおける源泉徴収を実施することが求められます。一般的には、米国内国歳入法第3章における報告対象額を受け取る仲介人およびフロースルー事業体は、同第3章における自身のステータスと自身が仲介している受取人のステータスの双方を提示する必要があります。
  • 同第4章に基づく源泉徴収対象額を受け取る場合は、同第4章における仲介人およびフロースルー事業体自身のステータスと、自身が仲介している受取人のステータスを提示する必要があります。当該情報の提示を怠った場合、仲介人またはフロースルー事業体に対して30%の源泉徴収が課される可能性があります。

FATCA/CRS関連情報

お問合せ