Notice 2014‐33の公表 - 2014年‐2015年を移行期間とみなし、最終規則の変更を予定

2014年5月2日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice2014-33を公表しました。Notice2014-33によれば、2014年から2015年は、下記を猶予する移行期間とみなされます。

2014年5月2日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice2014-33を公表しました。

  • 米国内国歳入法第4章における責任を負う源泉徴収義務者、外国金融機関(FFI)、および他の事業体によるFATCA実施に関する、IRSの法規制の施行および不遵守に伴う行政上の処分
  • 2014年、年初に発行された規則により改訂された米国内国歳入法第3章、第61章、および3406条におけるデューデリジェンスと源泉徴収の特定の条項に関する、IRSの法規制の施行および不遵守に伴う行政上の処分

Notice 2014-33には、移行期間が設けられること、および源泉徴収義務者とFFIによるFATCA要件の遵守を可能にするための適切な移行期間が設定され、米国内国歳入法第3章と第4章における規則の特定の事項に関するコメントに対応できるように、追加的な規則が発行される予定であることが述べられています。

今後発行予定の規則

さらに、Notice 2014-33には、下記の事項に対応するために、米国財務省とIRSが1441条、1442条、1471条および1472条における規則を修正する予定であることも述べられています。

  • 一般に、源泉徴収義務者またはFFIは、2014年7月1日以後かつ2015年1月1日以前に事業体によって開設、実行、または発行される債務(口座を含む)を1471条と1472条(一部修正予定)の目的のために、新規口座のデューデリジェンスではなく既存顧客の確認対象として取り扱うこと
  • 拡大関連者グループのメンバーであるFFI(またはFFIによって保有されるみなし遵守の事業体を含むFFIの支店)が限定的FFI(または限定的支店)として取り扱われるようにするための要件(限定的FFIがFATCA登録用ウェブサイトに登録されるための要件を含む)に関する1471条における追加ガイダンス
  • 2014年6月30日以前に確認作業が完了している口座に関する、最終規則1.1441条7(b)における源泉徴収義務者にとっての認識の基準の修正
  • 最終規則1.1471条3(e)(4)(viii)における外国ステータスの合理的な説明の定義に関する修正

上記の規則変更が行われる前は、納税義務者は、これらの修正規則案に関して、Notice 2014-33の条項に依拠することになります。

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