Revenue Procedure2014‐10の公表-FFI契約(最終版)等

2013年12月26日、米国内国歳入庁(IRS)は、Revenue Procedure2014-10(Rev. Proc.2014-10)を公表しました(なお、Rev. Proc.2014-10は公表後にRev. Proc.2014-13に番号が変更されています)。

2013年12月26日、米国内国歳入庁(IRS)は、Revenue Procedure2014-10(Rev. Proc.2014-10)を公表しました(なお、Rev. P ...

Rev. Proc.2014-10の内容は、以下の通りです。

  • FFI契約書(最終版)
  • FFI契約の条件に準拠して、政府間合意書(IGA)Model 2において報告金融機関として扱われるFFIおよびFFIの支店に対するガイダンス

Rev. Proc.2014-10に含まれるFFI契約書(最新版)により、FFI契約書ドラフト(2013年10月公表のNotice2013-69に含まれる)に変更が加えられ、最終化されました。

FFI契約書(最終版)における変更点

IRSのプレスリリースによれば、FFI契約書ドラフトに加えられ、最終版に反映された内容は、
以下の通りです。

  • 暫定規則が今後公表(2014年初公表予定)されることを見込んでFFI契約書中に記載された相互参照の修正
  • FFI契約書ドラフトにおける重要ではないテクニカルな誤りを訂正するための一部修正
    (例えば、口座保有者に関する状況の変化に起因する預託手続きへの不正確な参照の削除、および当該状況の変化に対応する期間の30日から90日への変更)
  • FFI契約書を米国内国歳入法第4章(FATCAに関する法律)に適合させるための修正
    (例えば、同一の源泉徴収税率の適用範囲の定義、明確化)
  • 参加FFIが、不参加FFIへの暦年中の外国報告対象金額の支払額(2015年、2016年分のみ)を様式8966により報告すること
  • Model 2報告金融機関は、2年間の移行期間においては、(Model2 IGAのAnnex Iではなく)FFI契約書のデューデリジェンス手続きを選択可能であり、その選択は、(Model2 IGAの法域ではなく)Model 2報告金融機関によって行われること

関連リンク

(以下のリンクは、IRSのウェブサイトに掲載されているPDFファイルを含んでいます)

FATCA/CRS関連情報

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