非居住者又は外国法人に対して支払う利子の取扱いは、以下のとおりである。
国内法においては、国内源泉所得に関する規定のなかで、利子を次のように定義している。
1)日本国の国債、地方債、内国法人の発行する債券の利子及び国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
2)外国法人の発行する債券の利子のうち、その外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るもの
3)国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)でその業務に係るものの利子
また、租税条約(OECDモデル条約)では利子を、すべての種類の信用に係る債権から生じた所得、特に公債、債券又は社債から生じた所得と定義している。
国内法上、非居住者又は外国法人に対して国内において支払う使用料については、その使用料が国内源泉所得に該当する場合、20%の税率により源泉徴収される。わが国が締結している租税条約では、0%から25%の税率が定められており、それが国内法より低ければ、その税率が適用される(プリザベーションの原則)。
なお、2013年から2037年までの25年間は、所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が課されることから、原則として、源泉所得税と併せて20.42%の税金が源泉徴収されることになる。ただし、租税条約の規定により、国内法に定める20%の税率が軽減され、又は免除される場合には、復興特別所得税は課されない。
国内法では、上記1.2)及び3)の国内外源泉判定に関しては、その貸付金等が使用される場所を基準とする、使用地主義の考え方が用いられ(ただし、船舶等の購入のための貸付金の利子については債務者主義)、上記1.1)の利子所得の場合は、その利子の支払者の居住地国の国内源泉所得とする、債務者主義が用いられている。わが国が締結している多くの租税条約では、債務者主義が用いられている。
なお、国内源泉所得につき、租税条約において国内法の規定と異なる規定が置かれている場合は、租税条約上の規定が適用される。
参考
ビジネスキーワード「復興特別税」
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