外形標準課税とは、法人の外形的な基準に対して税を課す、法人事業税の課税方式をいう。
法人事業税は、法人が地方自治体から提供される行政サービスの対価と考えられることから、応益性の原則に基づき公平に課税されるべきものであると考えられている。外形標準課税とは、この行政サービスの対価という観点から、事業活動の規模をあらわす指標である、2.2)に示す資本割と付加価値割という2つの外形基準に対して課税を行う制度である。
1)対象法人
外形標準課税の対象法人は、事業年度終了の日における資本金の額が1億円超である法人であり、以下の法人は対象法人から除かれる。
2)課税標準
資本割 |
以下のうち、いずれか大きい金額
|
---|---|
付加価値割 |
収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)に単年度損益(繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額)を加算した金額※ |
※ 報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合には、その超える額を付加価値割の課税標準から控除する特例(雇用安定控除)が設けられている。
また、2018年度税制改正により、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度において、「賃上げ及び投資の促進に係る税制」で定められている以下の要件を満たす場合には、一定の控除額を付加価値割の課税標準から控除する措置が設けられた。
要件
(a) | 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額 |
(b) | 継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額×103% |
(c) | 国内設備投資額 ≧ 当期償却費総額×95% |
控除額
(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×(収益配分額-雇用安定控除額)/収益配分額 |
3) 税率
資本割 | 0.5% (電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等については、0.15%) |
付加価値割 | 1.2% (電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等については、0.37%) |
都道府県は、上記の標準税率の1.2倍の範囲内でそれぞれ税率を定めることができる。
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