「会社計算規則の一部を改正する省令」の公表

法務省より、改正省令案を経て、「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年法務省令第16号)が公布され、会社計算規則の一部改正が行われました。

法務省より、改正省令案を経て、「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年法務省令第16号)が公布され、会社計算規則の一部改正が行われました。

改正の趣旨

本改正は、企業会計基準委員会の企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」の公表等を踏まえ、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の一部を改正するものとされています。

主な改正の内容

連結貸借対照表の項目として「退職給付に係る資産」(改正後会社計算規則第74条第3項第4号ニ)、「退職給付に係る負債」(改正後会社計算規則第75条第2項第2号ニ)及び「退職給付に係る調整累計額」(改正後会社計算規則第76条第7項第5号及び第9項第3号)が、また、連結株主資本等変動計算書の項目として「退職給付に係る調整累計額」(改正後会社計算規則第96条第5項第5号及び第9項第3号)が追加されました。

なお、「会社計算規則の一部を改正する省令」とともに、公表された「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」では、以下の点について、法務省の考え方が示されています。

「退職給付に係る資産」等の定義規定の要否について

退職給付会計基準をはじめとする一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に照らせば、意義が明確であることから、会社計算規則において定義規定を設けないこととされました。

改正後会社計算規則第76条第9項第3号ハ及び第96条第9項第3号ハについて

改正後会社計算規則第76条第9項第3号ハ及び第96条第9項第3号ハの「その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの」について、会計基準変更時差異の未処理額が含まれることが明らかにされました。

連結計算書類における退職給付に係る負債の計上基準に関する注記について

退職給付に係る負債の計上基準について、重要性がある場合には、「その他連結計算書類の作成のための重要な事項」(会社計算規則第102条第1項第3号ニ)に該当し、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記(同項)として(「退職給付に係る負債の計上基準」等の項目を付すことは妨げられない。)、記載することになるとの考え方が示されています。

退職給付に関する注記について

(単体の)計算書類について、退職給付の会計処理基準に関する事項や企業の採用する退職給付制度の概要が、会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要である場合には、退職給付の会計処理基準に関する事項については重要な会計方針に係る事項に関する注記(会社計算規則第98条第1項第2号、第101条第3号)として、企業の採用する退職給付制度の概要についてはその他の注記(会社計算規則第98条第1項第19号、第116条)として、これらの事項を計算書類に記載することになるとの考え方が示されています。
また、連結計算書類について、退職給付の会計処理基準に関する事項、退職給付見込額の期間帰属方法並びに数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法に重要性がある場合には、「その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記」(会社計算規則第102条第1項第3号ニ)として、これらの事項を連結計算書類に記載することになるとの考え方が示されています。

施行時期及び経過措置

・施行時期

平成25年5月20日から施行されます。

・経過措置

平成25年4月1日前に開始する事業年度に係る計算関係書類についてはなお従前の例によることとされています。

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